2026年12月から、海外FXや海外バイナリーオプションの入出金に影響が出る可能性があります。
「海外バイナリーは使えなくなるの?」
「銀行振込で入金・出金できなくなる?」
こうした疑問について、今回の法改正のポイントを簡単にまとめました。
■ 何が変わるの?

2026年6月1日に「改正資金決済法」が施行されました。
今回の改正では、国境をまたぐ資金の受け渡しを仲介する「クロスボーダー収納代行」のうち、対象となる行為に、資金移動業の登録などの規制が適用されることになりました。すべての決済代行が同じ扱いになるわけではなく、適用除外も定められています。
これにより、海外バイナリー業者で利用されている国内銀行振込にも影響が出る可能性があります。注目したいのは、振込先の銀行名だけではなく、誰が、どのような仕組みで海外との資金の受け渡しを仲介しているかという点です。
■ なぜ12月が重要なの?
改正法の施行時に、今回新たに規制の対象となる行為をすでに営んでいた事業者には、原則6か月間の経過措置が設けられています。
- 2026年6月1日:改正法施行
- 2026年11月30日:6か月の経過措置の区切り。対象事業者が継続に必要な登録申請等を行う期限
- 2026年12月1日以降:原則の経過措置が終わった後の段階へ
期限内に登録申請等を行った一定の事業者には、追加の経過措置が適用される場合があります。そのため、12月1日からすべての銀行振込が停止するわけではありません。
ただし、「申請さえすれば、どの業者への送金も続けられる」という意味ではありません。
金融庁は、国外に所在する無登録の金融商品取引業者のために、今回の規制対象となる行為を営む者が資金移動業の登録を申請しても、登録拒否要件に当たり、登録は認められないと説明しています。経過措置の一般的な説明と、個別の海外業者への送金を継続できるかどうかは、分けて考える必要があります。
タキオ:じゃあ、「12月に全部止まる」も「申請すれば大丈夫」も、言い切れないんだね。
アザラシ博士:そうだね。対象となる仕組みと、相手の業者の登録状況を確認することが大切だよ。
■ 海外バイナリーは取引できなくなる?
今回の改正は、海外バイナリー取引そのものを新たに一律禁止する、という内容ではありません。
ただし、国内銀行を利用した入出金の仕組みが変更されたり、一部の方法が使えなくなったりする可能性があります。
また、日本の金融庁に登録していない海外業者が、日本居住者向けに金融商品取引業を行うことは、従来から禁止されています。「今回の改正で取引そのものが一律禁止になるわけではない」という説明は、無登録業者の営業や取引の安全性を認める意味ではありません。
■ ザオプション・ブビンガへの影響は?
ザオプション(theoption)とブビンガ(Bubinga)についても、国内銀行振込への影響が気になるところです。
本記事で参照した金融庁資料からは、両サービスの国内銀行振込が2026年12月1日から全面停止するのか、個別にどの方法が継続するのかまでは確認できません。利用者向けの最新案内や、実際に表示される入出金方法を確認する必要があります。
なお、両サービスの名称は金融庁の無登録業者に関する警告一覧に掲載されています。掲載情報は警告時点のものであることにも留意し、現在の運営会社名や登録状況をあわせて確認してください。
■ 入金と出金はどうなる?
【入金】
取引前に口座へ資金をチャージする行為について、この改正が利用者のすべての入金を一律に禁止した、と理解するのは正確ではありません。
一方、「チャージだから規制の対象外」「入金だけなら今までどおり」と決めつけることもできません。利用する送金・決済の仕組みごとに、変更や停止の可能性があります。
【出金】
海外業者から日本の銀行口座へ資金を戻す場合も、決済代行会社などを含む仕組みによって影響が異なります。そのため、12月以降も問題なく出金できるとは断定できません。
入金できることと、希望した時期・方法で出金できることは別です。現在使える方法だけでなく、変更予定の案内も確認しておきたいところです。
■ 利用者が今から気をつけること
現在、海外バイナリーを利用している方は、次の点を確認しておきましょう。
- 利用業者から入出金方法の変更案内が出ていないか
- 現在の銀行出金方法が利用できるか。条件や処理日数に変更がないか
- 口座に必要以上の資金を置いていないか
- 出金申請や取引、問い合わせの履歴を保存しているか
特に、取引ができても出金できないという状況には注意が必要です。出金のために追加の送金を求められた場合など、不審な点があれば、案内をうのみにせず公的な相談窓口へ相談してください。
■ まとめ
今回の法改正で重要なのは、海外バイナリー取引そのものよりも、国内銀行を使った入出金の仕組みに影響が出る可能性があるという点です。
ただし、無登録の海外金融商品取引業者のための対象送金代行について、登録が認められないという金融庁の説明も見落とせません。
「12月から全部使えない」とも、「申請すれば問題なく使える」とも、ひとまとめにはできません。法令上の扱いと、利用業者・決済事業者の具体的な対応を分けて確認することが大切です。
今後の公式発表を確認しながら、余裕を持って資金管理をしておきましょう。
参考資料
- 金融庁「令和7年資金決済法改正に係る政令の公布及びパブリックコメントの結果等について」
- 金融庁「クロスボーダー収納代行関係・コメントへの回答」(特に項番114・130〜132)
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」
- 金融庁「バイナリーオプション取引にあたってご注意ください!」
- 金融庁「無登録業者との取引は要注意」
※この記事は2026年10月23日時点で確認した情報をもとに作成しています。法律の適用や入出金方法は、業者・決済方式によって異なります。個別の業者の入出金継続や資金回収を保証するものではありません。
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